特定技能国内試験の受験資格拡大
令和2年4月1日より、特定技能国内試験受験において、従来、 必要とされていた中長期在留者及び過去に中長期在留者として在留していた経験を有することという条件が緩和され、短期滞在等の在留資格の方でも受験できるようになります。
当法人は、外国人との共生を目指し、受入れ機関と共に特定技能外国人をサポートする 登録支援機関です。
令和2年4月1日より、特定技能国内試験受験において、従来、 必要とされていた中長期在留者及び過去に中長期在留者として在留していた経験を有することという条件が緩和され、短期滞在等の在留資格の方でも受験できるようになります。