特定技能とは

2022年4月24日

【特定技能とは】

2019年4月より創設された在留資格で、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、また、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において,一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるためのものです。

活動するために必要な知識又は経験を有する条件は、所轄官庁が定める試験によってそのレベルを確認することとなっています。
特定技能1号は、家族の帯同は認めず、最長通算で5年と定められています。

【外国人材と雇用契約を結ぶ企業を『特定技能所属機関』と呼びます】

1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)原則として直接雇用することが 想定されていますが、業種や分野によっては派遣契約の形態も可能とされています。
② 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援)
④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)

2 受入れ機関の義務
① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
② 外国人への支援を適切に実施→支援については、登録支援機関に委託も可。
※全部委託すれば1③も満たす。
③ 出入国在留管理庁への各種届出

(注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導,改善命令等を受けることがある。

・特定技能所属機関は、1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会的生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援)作成しなければなりません。

≪1号特定技能外国人に対する支援≫

①事前ガイダンスの提供

②出入国する際の送迎

③(1)適切な住居の確保に係る支援 (2)生活に必要な契約に係る支援

④生活オリエンテーションの実施

⑤日本語学習の機会の提供

⑥相談又は苦情への対応

⑦日本人との交流促進に係る支援

⑧本人の責めに帰すべき事由によらないで雇用契約を解除される場合の転職支援

上記の支援の内容として必ず行わなければならない「義務的支援」があります。これをしないと支援計画を適正に実施していないことになります。

【義務的支援とは】

①事前ガイダンスは、特定技能雇用契約の締結時以後、1号特定技能外国人に係る在留資格認定証明書の交付申請前に行う(従事させる業務の内容、報酬の額、その他の労働条件などの情報提供をする)

②出入国する際、出入国手続きを受ける港又は飛行場と事業所間の送迎

③住居の賃貸借契約締結に当たり連帯保証人になる又は保証業者を確保する

④入国後、少なくとも8時間以上、理解できる言語でのオリエンテーションを実施

⑤地域の日本語教育機関や学習教材・講座に関する情報提供や手続きの補助

⑥職業、日常生活、社会生活に関する相談や苦情を受け、遅滞なく助言や指導する

⑦地域住民との交流の場に関する情報提供や案内と手続きの補助

⑧次の受入先に関する情報提供や就職先の紹介あっせん、推薦状の作成など

在留資格「特定技能」について

在留資格「特定技能」に関わるリーフレット(受入れ機関向け)

在留資格「特定技能」に関わるリーフレット(外国人向け)

在留資格「特定技能」に関わるリーフレット(英語版)

在留資格「特定技能」に関わるリーフレット(ベトナム語版)

在留資格「特定技能」に関わるリーフレット(ミャンマー語版)

Posted by connectjapan