職種・試験
【職種】
〇基本方針において、本制度による外国人の受入れは、生産性向上や国内人材確保のための取組(女性・高齢者のほか、各種の事情により就職に困難を来してい る者等の就業促進、人手不足を踏まえた処遇の改善等を含む。)を行った上で、 なお、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の 確保を図るべき産業上の分野に限って行うこととされています。
〇特定産業分野は、出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項 の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(平成31年法務省令第6号)(以 下「分野省令」という。)において、次のものが定められています。なお,特定 技能2号での受入れ対象は、建設分野及び造船・舶用工業分野に限られています。
1 介護分野
3 素形材産業分野
6 建設分野
8 自動車整備分野
9 航空分野
10 宿泊分野
11 農業分野
12 漁業分野
13 飲食料品製造業分野
14 外食業分野
(注) リンクがある職種は技能試験情報があります。
【特定技能 試験実施予定】