帰国困難者に対する取扱い等(新型コロナ対策)
新型コロナウイルス感染症の拡大等を受け、帰国困難者に対し、下記のように取り扱われます。
①「短期滞在」在留者
「短期滞在(30日)」の在留期間更新を許可
②「技能実習」「特定活動 (外国人建設就労者又は外国人造船就労者) 」在留者
「短期滞在(30日)・就労可」への在留資格変更を許可 (同一の受入れ機関及び業務での就労)
③その他在留資格での在留者
「短期滞在(30日)」への在留資格変更を許可
*帰国困難な状態が継続している場合は、更新も可能