その他

COVID-19(新型コロナウイルス感染症)について色々な国の言葉での説明がされています。

やさしいにほんご(Japanese),英語(English),ポルトガル語(Português),中国語(中文(簡体),中文(繁体)),韓国語(한국어),スペイン語(Español),ベトナム語(Việt),タイ語(ไทย),タガログ語(Tagalog),インドネシア語(Indonesia),ネパール語(Nepali)

COVID-19について(各国言語)

その他

出入国在留管理庁が、不法就労外国人問題に対処するため、「不法就労外国人対策キャンペーン月間」として6月1日~30日の間、キャンペーンを行います。

不法就労防止にご協力ください。

その他

本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置が発表されました。

本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置

技能実習, 特定技能, その他

外務省HPに、国際的な人の往来再開に向けた段階的措置として、一般の国際的な往来とは別に、ビジネス上必要な人材等の出入国について例外的な枠を設置し、試行することが発表されています。

令和2年6月18日、日本国政府は、一般の国際的な往来とは別に、ビジネス上必要な人材等の出入国について例外的な枠を設置し、現行の水際措置(注1)を維持した上で、追加的な防疫措置(注2)を条件とする仕組みを試行することとしました。

  • (注1)空港での新型コロナウイルス感染症の検査、14日間の公共交通機関不使用および自宅等(検疫所長が指定する場所)待機
  • (注2)入国前の検査証明、入国後14 日間の位置情報の保存等(14 日間の自宅等待機期間中のビジネス活動を望む場合には、さらに「本邦活動計画書」(滞在場所、移動先等を記載)の提出等)

国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について

その他

新型コロナウイルス感染症の拡大等を受け、帰国困難者に対し、下記のように取り扱われます。

①「短期滞在」在留者

 「短期滞在(30日)」の在留期間更新を許可

②「技能実習」「特定活動 (外国人建設就労者又は外国人造船就労者) 」在留者 

 「短期滞在(30日)・就労可」への在留資格変更を許可 (同一の受入れ機関及び業務での就労)

③その他在留資格での在留者

 「短期滞在(30日)」への在留資格変更を許可

*帰国困難な状態が継続している場合は、更新も可能

帰国困難者及び在留資格認定証明書交付申請の取扱い

その他

在留資格認定証明書の有効期間を、当面の間、6か月間有効なものとして取り扱うことになりました。

在留資格認定証明書の有効期間について

その他

令和2年、あけましておめでとうございます。

昨年12月20日には、第6回外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議が開かれ、特定技能制度の推進を促すべく、総合対策案を改訂しました。

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(改訂)

今年は特定技能制度が本格稼働していく年となりそうです。

我々も、昨年同様、誠心誠意、業務に向き合っていきます。

どうぞ、よろしくお願い致します。

その他

当法人は、2019年10月1日付で、登録支援機関として有料職業紹介事業許可を取得しました。

有料職業紹介事業 許可番号 27-ユ-302832