COVID-19(新型コロナウイルス感染症)について色々な国の言葉での説明がされています。
やさしいにほんご(Japanese),英語(English),ポルトガル語(Português),中国語(中文(簡体),中文(繁体)),韓国語(한국어),スペイン語(Español),ベトナム語(Việt),タイ語(ไทย),タガログ語(Tagalog),インドネシア語(Indonesia),ネパール語(Nepali)
当法人は、外国人との共生を目指し、受入れ機関と共に特定技能外国人をサポートする 登録支援機関です。
COVID-19(新型コロナウイルス感染症)について色々な国の言葉での説明がされています。
やさしいにほんご(Japanese),英語(English),ポルトガル語(Português),中国語(中文(簡体),中文(繁体)),韓国語(한국어),スペイン語(Español),ベトナム語(Việt),タイ語(ไทย),タガログ語(Tagalog),インドネシア語(Indonesia),ネパール語(Nepali)
出入国在留管理庁が、不法就労外国人問題に対処するため、「不法就労外国人対策キャンペーン月間」として6月1日~30日の間、キャンペーンを行います。
本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置が発表されました。
外務省HPに、国際的な人の往来再開に向けた段階的措置として、一般の国際的な往来とは別に、ビジネス上必要な人材等の出入国について例外的な枠を設置し、試行することが発表されています。
令和2年6月18日、日本国政府は、一般の国際的な往来とは別に、ビジネス上必要な人材等の出入国について例外的な枠を設置し、現行の水際措置(注1)を維持した上で、追加的な防疫措置(注2)を条件とする仕組みを試行することとしました。
新型コロナウイルス感染症の拡大等を受け、帰国困難者に対し、下記のように取り扱われます。
①「短期滞在」在留者
「短期滞在(30日)」の在留期間更新を許可
②「技能実習」「特定活動 (外国人建設就労者又は外国人造船就労者) 」在留者
「短期滞在(30日)・就労可」への在留資格変更を許可 (同一の受入れ機関及び業務での就労)
③その他在留資格での在留者
「短期滞在(30日)」への在留資格変更を許可
*帰国困難な状態が継続している場合は、更新も可能
在留資格認定証明書の有効期間を、当面の間、6か月間有効なものとして取り扱うことになりました。
令和2年、あけましておめでとうございます。
昨年12月20日には、第6回外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議が開かれ、特定技能制度の推進を促すべく、総合対策案を改訂しました。
今年は特定技能制度が本格稼働していく年となりそうです。
我々も、昨年同様、誠心誠意、業務に向き合っていきます。
どうぞ、よろしくお願い致します。
当法人は、2019年10月1日付で、登録支援機関として有料職業紹介事業許可を取得しました。
有料職業紹介事業 許可番号 27-ユ-302832