外務省HPに、国際的な人の往来再開に向けた段階的措置として、一般の国際的な往来とは別に、ビジネス上必要な人材等の出入国について例外的な枠を設置し、試行することが発表されています。
令和2年6月18日、日本国政府は、一般の国際的な往来とは別に、ビジネス上必要な人材等の出入国について例外的な枠を設置し、現行の水際措置(注1)を維持した上で、追加的な防疫措置(注2)を条件とする仕組みを試行することとしました。
- (注1)空港での新型コロナウイルス感染症の検査、14日間の公共交通機関不使用および自宅等(検疫所長が指定する場所)待機
- (注2)入国前の検査証明、入国後14 日間の位置情報の保存等(14 日間の自宅等待機期間中のビジネス活動を望む場合には、さらに「本邦活動計画書」(滞在場所、移動先等を記載)の提出等)