5月31日、永住許可に関するガイドラインが改定されました。
「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。」ということで、特定技能1号での在留期間を永住許可の要件である5年以上の就労期間に算入しないこととなりました。
当法人は、外国人との共生を目指し、受入れ機関と共に特定技能外国人をサポートする 登録支援機関です。
5月31日、永住許可に関するガイドラインが改定されました。
「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。」ということで、特定技能1号での在留期間を永住許可の要件である5年以上の就労期間に算入しないこととなりました。