特定技能

5月31日、永住許可に関するガイドラインが改定されました。

「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。」ということで、特定技能1号での在留期間を永住許可の要件である5年以上の就労期間に算入しないこととなりました。

永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)

登録支援機関

当法人は、2019年5月28日付で、登録支援機関として登録されました。

登録番号 19登-000134

登録支援機関登録簿