法務省HPにて、2020年3月末の特定技能在留外国人数が掲載されました。
当法人が支援を委託されている特定技能1号外国人も含まれています。
当法人は、外国人との共生を目指し、受入れ機関と共に特定技能外国人をサポートする 登録支援機関です。
法務省HPにて、2020年3月末の特定技能在留外国人数が掲載されました。
当法人が支援を委託されている特定技能1号外国人も含まれています。
日本国際交流センターの毛受敏浩氏が、
「新型コロナ危機がこれまで批判を浴びてきた技能実習制度の見直しを促し、政府は受け入れ態勢を整えざるを得なくなっている。」
「技能実習制度を、昨年4月に新設された特定技能制度に統合し、日本への定住を前提とした受け入れへと変えていかなければならない。それが日本社会のレジリエンスを高めるきっかけになるのではないか。」
と述べられています。
nippon.comより
法務省のHPにて、制度説明資料「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」が更新されました。
制度説明資料等(Explanatory materials for “Specified Skilled Worker”,etc)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の 在留諸申請の取扱いについて 、取り扱いが発表されました。
「技能実習生に係る新型コロナウイルス感染症への対応について」のQ&Aが発表されました。
新型コロナウイルス感染症の拡大等を受け、帰国困難者に対し、下記のように取り扱われます。
①「短期滞在」在留者
「短期滞在(30日)」の在留期間更新を許可
②「技能実習」「特定活動 (外国人建設就労者又は外国人造船就労者) 」在留者
「短期滞在(30日)・就労可」への在留資格変更を許可 (同一の受入れ機関及び業務での就労)
③その他在留資格での在留者
「短期滞在(30日)」への在留資格変更を許可
*帰国困難な状態が継続している場合は、更新も可能
在留資格認定証明書の有効期間を、当面の間、6か月間有効なものとして取り扱うことになりました。
新型コロナウイルス感染症に関して、感染防止対策等配慮すべき点について、注意喚起がされました。
「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」が一部変更されました。