新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の 在留諸申請の取扱いについて 、取り扱いが発表されました。
技能実習生に係る対応について(新型コロナ対策)
「技能実習生に係る新型コロナウイルス感染症への対応について」のQ&Aが発表されました。
帰国困難者に対する取扱い等(新型コロナ対策)
新型コロナウイルス感染症の拡大等を受け、帰国困難者に対し、下記のように取り扱われます。
①「短期滞在」在留者
「短期滞在(30日)」の在留期間更新を許可
②「技能実習」「特定活動 (外国人建設就労者又は外国人造船就労者) 」在留者
「短期滞在(30日)・就労可」への在留資格変更を許可 (同一の受入れ機関及び業務での就労)
③その他在留資格での在留者
「短期滞在(30日)」への在留資格変更を許可
*帰国困難な状態が継続している場合は、更新も可能
在留資格認定証明書の有効期間について (新型コロナ対策)
在留資格認定証明書の有効期間を、当面の間、6か月間有効なものとして取り扱うことになりました。
監理団体及び実習実施者における対応(新型コロナ対策)
新型コロナウイルス感染症に関して、感染防止対策等配慮すべき点について、注意喚起がされました。